さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校

1 期 校 友 会     会   則 

(名称)

第1条 本会の名称は、「さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校1期校友会」(以下「1期校友会」と云う)とし、この会則は、本会の運営に関し必要な事項を定める。

  2 1期校友会は、シニアユニバーシティ北大宮校を卒業した1期生をもって組織し、事務所を本会会長宅に置く。

(目的)

第2条 1期校友会は、会員の社会参加活動等の自主的諸活動を促進し、健康増進と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

    また、さいたま市シニアユニバーシティ北大宮校校友会協議会(以下「協議会」と云う)に所属し、協議会の事業に協力する。

(事業)

第3条 1期校友会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)健康増進,親睦,教養文化の向上に関すること

  (2)各期の校友会活動情報の共有化

  (3)協議会事業への参加

  (4)その他目的達成に必要な事業

  2 各年度の事業計画は、別途定める。

(班の構成)

第4条 班は、シニアユニバーシティ北大宮校卒業時の班構成を継承する。

(役員)

第5条 1期校友会に、次の役員を置く。

  (1)会 長          1名

  (2)副会長          3名

  (3)理 事          班長,副班長及びクラブ部長

  (4)会 計          2名

  (5)監 事          2名

(役員の選任)

第6条 役員の選任は、次の通りとする。

  (1)理事は、各班の班長,副班長及び各クラブの部長とする。

  (2)会長及び副会長は、理事の互選により選出する。

  (3)監事は、理事会が理事以外から指名する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 役員に欠員が生じたときは、出身班もしくは出身クラブから補充する。欠員が会長,副会長の場合は、理事会で互選する。欠員補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第8条 会長は、学友会を代表し会務を統率する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

  3 理事は、会務を分担し事業の推進を図る。

  4 会計は、会計事務を行う。

  5 監事は、会計を監査する。

(会議の種別等)

第9条 会議は、定例理事会とし、必要に応じて臨時理事会を開催する。

  2 会議は、会長が召集し議長となる。

(理事会の開催と記録)

第10条 定例理事会は、理事をもって構成し、原則として月に1回開催する。(年12回開催)

  2 会議の記録は、議事録の作成を以って行い、関係者に周知徹底を図る。

  3 会議は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。

(議決事項)

第11条 理事会は、次の事項を審議する。

  (1)事業計画,事業報告及び予算,決算に関する事項

  (2)役員の選任

  (3)会則の改廃

  (4)協議会事業への参加

  (5)その他必要な事項

(議決方法)

第12条 議案は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(経費)

第13条 1期校友会の経費は、協議会からの助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。

   ただし、必要ある時は、理事会において全員の承認を得て会費を徴収する。

(会計年度)

第14条 1期校友会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(細則)

第15条 この会則による事業を円滑に実施するため、別に細則を定める。

(その他)

第16条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

(附則)この会則は、平成24年4月17日から施行する。

会則第15条による細則

第1条 会則第3の事業を円滑に実施するため、総務部,企画部及び広報部の3部を置く。

第2条 理事は各部の業務を分掌し、部長の職は原則として副会長があたる。

第3条 総務部,企画部,広報部の分掌業務は、次の通りとする。

  1 総務部

  (1)会議への提出議案の取り纏め及び会議議事録の作成

  (2)金銭出納簿の作成,管理及び必要に応じて会費の徴収(会計は、総務部長の指示により会計処理を行う)

  (3)予算案,決算書の作成

  (4)会員名簿の作成

  (5)協議会との連絡調整に関する事項

  (6)協議会への収支報告書の作成並びに提出

  2 企画部

  (1)事業計画(研修会,講演会,見学会及び文化祭等)の立案及び実施

  (2)各クラブ活動への協力支援

  (3)各期校友会との交流促進

  (4)社会貢献活動への参加促進

  3 広報部

  (1)会報の作成

  (2)協議会,校友会活動の情報収集と伝達

  (3)ホームページに関する啓蒙活動

  (4)広報資料(協議会の会報等)の配布

以上

平 成 24 年 12 月 1 日北大宮校協議会理事会決定

シニアユニバーシティ北大宮校協議会ホームページ運営要綱

1 目的

シニアユニバーシティ北大宮校協議会(以下、「シニア北大宮校協議会」という。)はホームページを設置し、会員に必要な情報を提供し、シニア北大宮校協議会の向上と発展に資する。

2 運営体制

(1) ホームページの維持管理は、シニア北大宮校協議会の理事会の同意を得て広報部長がこれに当たる。

(2) 広報部長は、必要に応じてホームページに係る企画、立案及び編集を行う者を指名する。

3 情報提供手続き

(1) ホームページに情報の掲載を希望する者は、当該情報を電子媒体、電子メール又は文書により広報部長に提出する。

(2) (1)の情報が校友会、班及又はクラブの活動に係るものであるときは、それぞれの代表者がそれぞれの構成員の同意を得て広報部長に提出するものとする。

(3) 広報部長は、提出された情報を編集できるとともに、その情報が中立性、公平性等に鑑みホームページに相応しくないと判断した場合には、理事会の同意を得て掲載しないことができる。

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目852−1